国土交通省が進めていた、「建築確認手続き等の運用改善の方針について」で、動きがあったようです。
項目は色々あるみたいですが、住宅に関わっている私として気になったのは
・確認申請図書の補正の対象の拡大等(告示改正)
確認申請図書の補正の対象は、軽微な不備(誤記、記載漏れ等)とされているが、これを不備(申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるもの)とする。また、補正にあたっては、適合するかどうかを決定できない旨の通知書の交付や確認審査報告書の特定行政庁への報告を不要とする。
・「軽微な変更」の対象の拡大(規則改正・技術的助言等)
計画の変更に係る確認を要しない「軽微な変更」の対象は、安全上の危険の度等が高くならない一定の変更とされているが、これを建築基準関係規定に適合することが明らかな一定の変更とする。
また、「軽微な変更」の適用可能な具体事例を提示し、運用の徹底を図る
・小規模な木造戸建て住宅等(4号建築物)に係る確認・検査の特例について、当分の間継続する。
という3点でしょうか。
この中で大きいのはやはり4号特例の継続です。廃止になる、廃止になるとずっと言われ続けていましたが、結局また継続です。スタジオでは廃止になっても関係ないと思われるだけの図面を毎回描いているので問題はないのですが、地場の工務店さんや、大工さんはとても助かるのではないでしょうか。
4号特例が廃止になると、こういった地場の工務店さんや、大工さんは存続の危機に立たせられるといわれていただけに、これは大きいと思います。
今の政権では、建築基準法の見直しも進められているようですが、どちらにしても現実に即した「バランスのよい」、住まい手にとっても、実務者にとっても納得のできる法体系を整備していただきたいと思います。
あ、上記運用の改善等の改正は3月公布、6月施工の予定のようです。